自動車関連の手続きは意外に忘れてしまいがちです!

 

家財の引越しばかりで意外と忘れやすい自動車の手続きについて書きたいと思います。

自動車を所有している場合、引越等で住所が変更したら迅速に届け出なくてはいけません。

 

迅速というのは住所の変更があってから15日になります。

 

 

しかしよくマンションなどに県外ナンバーのまま乗ってる方がいると思いますが、実は届け出なくても乗れちゃいます。

 

届け出なくても特に何かお咎めがあるわけではないのですが、後々名義変更などする場合ややこしいことになるのでしておきましょう。

 

また、免許更新のはがきが届かず、更新忘れをしてしまったという事もあり得ます。

 

引越しの際、住所変更の届け出が必要な物には
運転免許証以外に車検証、車庫証明、自動車税、自動車保険などがあります。

 

車検証は、普通乗用車の場合は、新住所を管轄する陸運局になり、軽自動車は軽自動車協会で変更手続きを行います。

 

また車庫証明は新住所を管轄する警察署で手続きを行います。

 

 

民間保険も住所の変更手続きが必要です。(生命保険なども忘れずに!)

 

 

自動車の住所変更が完了したら運転免許証の本籍地変更も行っておきましょう。

 

 

運転免許証の本籍地変更は、新たな住所を管轄する免許センターや警察署運転免許課で変更できます。

 

本籍地変更の手続きには免許証、新しい住所のかかれた住民票、印鑑、外国人登録証明書(外国人の場合)が必要ですので事前に準備しておきましょう。

 

運転免許証の本籍地変更には新しい住所が記載された住民票が必要ですので、住民票等役所への届け出が終わってから行うとスムーズに手続きが進みます。